第1条 本約款の適用

1. 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることが出来ます。

第2条 宿泊契約の申込み

1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)その他ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊者が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条 宿泊引受の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする人が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

(7)都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。

(8)宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。

第5条 宿泊客の契約解除権

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合は別表1の違約金を申し受けます

3.当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 宿泊の登録

1.宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 

① 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業。 

② 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。) 

③ 出発日及び出発予定時刻。 

④ その他当ホテルが必要と認める事項。

第7条 客室の使用時間

1. 宿泊者が、客室を使用いただく時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には所定の追加料金を申し受けます。

営業時間

第8条 当ホテルの主な施設等の営業時間は原則として次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。 

① フロントサービス時間 

イ 門限(ロビー階正面玄関) なし 

ロ フロント 平日午前9時~午後5時半 電話は24時間対応

2.前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第9条 料金の支払い

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、基本室内料、追加料金、消費税の総額とする

2. 前項の宿泊料金等の支払いは通貨により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求した時、お支払いいただきます。

3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第10条 当ホテルの責任

当ホテルは、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第11条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するもとします。

第12条 寄託物等の取扱い

1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、棄損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。

2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

第13条 手荷物又は携帯品の保管

1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者にお渡しします。

2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます。)

第14条 駐車の責任

宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊者の責任

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただく場合があります